- 陶淵明(とうえんめい)の「桃花源記(とうかげんき)」
陶淵明全集〈上〉 (岩波文庫) (日本語) 文庫 – 1990/1/16
陶 淵明 (著), 松枝 茂夫 (翻訳), 和田 武司 (翻訳)
陶淵明全集〈下〉 (岩波文庫) (日本語) 文庫 – 1990/2/16
陶 淵明 (著), 松枝 茂夫 (編集), 和田 武司 (編集)
桃花源記
空白の日本史 (扶桑社新書) (日本語) 新書 – 2019/12/27
本郷 和人
誤解だらけの明智光秀 (日本語) 単行本 – 2020/2/20
本郷和人
- 韓詩外伝(かんしがいでん)、蟷螂の斧(とうろうのおの)
韓詩外伝 (中国古典新書続編) (日本語) 単行本 – 1993/1/10
吉田 照子
胡ジュ篆書節録韓詩外伝 清代名家篆書叢帖 中国語書道/胡澍篆书节录韩诗外传 澍清代名家篆书丛帖 (中国語) ペーパーバック – 2015/1/1
孫宝文
<人>源能有(みなもと の よしあり)・・・11巻登場
- 平安時代前期の公卿
- 文徳天皇の皇子
- 官位は正三位・右大臣、贈正二位
- 号は近院大臣
- 文徳天皇の皇子である惟仁親王(清和天皇)の兄でありながら、生母の身分が低かったこともあり、皇嗣からは早い段階で除外
- 第一親等の皇族でありながらも、仁寿3年(853年)に時有・本有・載有ら兄弟と共に源姓を与えられ臣籍降下した。能有の多くの兄弟がこれと同様の道をたどり、その子孫は後世文徳源氏と呼ばれる。
- 源能有(みなもと の よしあり)の系譜 父:文徳天皇
母:伴氏
妻:藤原滋子
女子:源厳子(?-879) - 清和天皇女御
妻:藤原基経の娘[5]
女子:源昭子 - 藤原忠平室、師輔・師尹ら母
妻:大伴和武多麻呂の娘[6]
生母不詳の子女
男子:源当元
男子:源当時(868-921)
男子:源当鑑
男子:源当方
男子:源当年
男子:源当純
男子:源当季(?-938[7])
女子:源柄子 - 貞純親王室・・・本作でおなじみの清和天皇の皇子の貞順親王との間に源経基を産んでいる
<人>源経基(みなもとのつねもと)
- 平安時代中期の皇族・武将
- 経基流清和源氏の初代
- 『保元物語』によれば、父は清和天皇の第6皇子・貞純親王で、母は右大臣・源能有の娘。皇族に籍していたとき「六孫王」と名乗ったとされるが、当時の文献には見られない。居館は六宮とも八条御所ともいう。
- 平安時代中期の武将
- 父は鎮守府将軍・源満仲、母は嵯峨源氏の近江守・源俊の娘
- 諱はしばしば「らいこう」とも読まれる
- 満仲の長子で清和源氏の3代目
- 源経基(みなもとのつねもと)の嫡孫
- 満仲が初めて武士団を形成した摂津国多田の地を相続し、その子孫は「摂津源氏」と呼ばれる(摂津源氏の祖)
- 異母弟に大和源氏の源頼親、後に武家源氏の主流となる河内源氏の源頼信がいる
- 948年 誕生
- 1021年 没年
- 各国の国司(今の県知事)を歴任し、藤原道長に仕えた
- 一方で中世文学のなかで坂上田村麻呂・藤原利仁・藤原保昌とともに中世の伝説的な武人4人組の1人と紹介された
- 後世に成立した『今昔物語集』や室町時代になって成立した『御伽草子』などで丹波国大江山での酒呑童子討伐や土蜘蛛退治の説話でも知られる(『宇治拾遺物語』には登場しない。)
- 説話では、母の一族の嵯峨源氏の渡辺綱を筆頭にした頼光四天王(渡辺綱、坂田金時、碓井貞光、卜部季武)などの強者の家臣がいたと言われ頼光が実際に郎党を従えていたことを反映しているとも考えられている。また、古典『保元物語』や『梅松論』では古来の勇者の代表格として同時代の藤原保昌と併称され(酒呑童子討伐説話も古い形態では、源頼光と藤原保昌が両大将として描かれており、藤原保昌を酒呑童子退治の主人公とした説話もある[2])、『平家物語』では精兵の1人として頼光の名が挙げられているなど頼光に武勇的人物像を求める傾向もある。
<人・鬼>酒呑童子(しゅてんどうじ)
- 丹波国の大江山、または山城国京都と丹波国の国境にある大枝(老の坂)に住んでいたと伝わる鬼の頭領、あるいは盗賊の頭目
- 近江国の伊吹山などの説もある
- 酒が好きだったことから、手下たちからこの名で呼ばれていた。文献によっては、酒顛童子、酒天童子、朱点童子などとも記されている
- 彼が本拠とした大江山では洞窟の御殿に住み棲み、数多くの鬼共を部下にしていたという
- なにがしかの勢力があり、源頼光(みなもとのよりみつ)らに鎮圧のが鬼退治の話になった
- 瀬戸内の海賊退治で名を挙げた
<人>藤原基経(ふじわらのもとつね)
- 本書では、参議・・・貞観6年(864年)1月16日、参議に補任し、左近衛中将如元
- 平安時代前期の公卿
- 藤原北家、中納言・藤原長良の三男
- 摂政であった叔父・藤原良房の養子となり、良房の死後、清和天皇・陽成天皇・光孝天皇・宇多天皇の四代にわたり朝廷の実権を握った
- 陽成天皇を暴虐であるとして廃し、光孝天皇を立てた
- 次の宇多天皇のとき阿衡事件(阿衡の紛議)を起こして、その権勢を世に知らしめた
- 天皇から大政を委ねられ、日本史上初の関白に就任した
<人>島田忠臣(しまだのただおみ)
- 平安時代前期の貴族・詩人
- 伊賀守・島田清田の孫
- 弟に島田良臣がいる
- 官位は正五位下・伊勢介
- 号は田達音(でんたつおん)。
- 菅原道真の師として知られ、娘宣来子はその正室となった。また、この時代を代表する漢詩人
- 文章博士・菅原是善に師事・・・菅原道真のパパ
- 貞観2年(860年)頃より藤原基経の近習となる
- 系譜 父:不詳
母:不詳
生母不明の子女
男子:島田仲平[24](852?-?)
男子:島田仲方(853?-?)
長女:島田宣来子(850-?) - 菅原道真室
<人>吉祥丸(きっしょうまる)
- 菅原道真の亡くなった兄
渤海使(ぼっかいし)
<人>在原業平(ありわらのなりひら)
<場>女人村
- 隠(かく)り世(よ)・・・疫病や飢饉で若くして死んだ者たちの棲む所
按察使
- 『養老令』に規定を持つ、太政官所属の臨時官
- 地域(東海道、畿内、地域をまるっと)を管轄するために必要に応じて任命され派遣
- 最初の派遣は、天武天皇14年(685年)
- 延暦14年(795年)に停止
- 天長元年(824年)に再置されるが、ほぼ実態なし
『養老令(ようろうりょう)』
- 古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令
- 構成は、律10巻12編、令10巻30編
- 大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、遅くとも平安中期までにほとんど形骸化した
- 廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した
- 制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている
按察使(あぜち)
- 地方行政を監督する官職(地方の賊の発生や反乱にも対応していた)
- 国守から職務に選任し、近隣の国の行政の観察にあたらせた
- 養老3年(719年)11名の国司が初めて按察使(あぜち)に任命される
- その中の一人が、多治比縣守(たじひのあがたもり)は、武蔵守だったが按察使(あぜち)となり、相模国・上野国・下野国の三国を監督。翌年、陸奥国按察使(あぜち)・上毛野広人が殺害される事件が起きると、急遽征夷将軍に任ぜられ、東北地方に遠征
- 平安時代には、この職も実態がなくなる
<人>多治比縣守(たじひのあがたもり)
- 奈良時代の公卿
- 左大臣・多治比嶋の子
- 養老の遣唐使(717年-718年)で遣唐押使として渡唐を果たしたのち、按察使・征夷将軍などを歴任して地方行政に従事する
- 神亀6年(729年)の長屋王の変に際して臨時の参議になると、藤原四子政権で昇進し正三位・中納言に至った。
黄泉戸喫(よもつへぐい)
- 黄泉(よみ)の国のかまどで煮炊きしたものを食うこと
- 黄泉の国の者となることを意味し、現世にはもどれなくなると信じられていた
陶淵明(とうえんめい)の「桃花源記(とうかげんき)」
<人>陶淵明(とうえんめい)
- 365年(興寧3年 - 427年(元嘉4年)11月)
- 中国の魏晋南北朝時代(六朝期)、東晋末から南朝宋の文学者
- 字は元亮。または名は潜、字が淵明
- 死後友人からの諡にちなみ「靖節先生」、または自伝的作品「五柳先生伝」から「五柳先生」とも呼ばれる
- 尋陽柴桑(現在の江西省九江市柴桑区)の人
- 郷里の田園に隠遁後、自ら農作業に従事しつつ、日常生活に即した詩文を多く残し、後世には「隠逸詩人」「田園詩人」と呼ばれる
- 「桃花源記」
公廨処分式(くがいしょぶんしき)
- 公廨稲(くがいとう)
- 天平 17 (745) 年、諸国におかれた出挙 (すいこ) 用官稲の一つ
- 諸国の国衙では、一定額の官稲を農民に出挙し、その利子 (利稲) を官衙の雑費と官人の給与にあてた。これを公廨稲という。
- 国司のなかにはこれをむさぼるものもあり、弊害を生じたため、天平宝字1 (757) 年その処分率を明確に定めた。
むかご
日本の人口
- 600年・・・600万人
- 1600年・・・1200万人
戸籍
- 朝廷は7世紀から、全国の戸籍をつくりはじめた
- 初めは、50戸ー1里とし、一人の里長を置く
- 次いで、里長に命じて里に住む人々を記載し、全国の戸籍を作った
- 670年庚午年籍(こうごねんじゃく)という・・・現存しない
- 689年持統天皇の3年に、飛鳥浄御原令という法の編纂が完了
- 飛鳥浄御原令の戸令(こりょう)に基づき、690年に全国的な戸籍、庚寅年籍が作成される・・・現存しない
- 692年、庚寅年籍に基づく口分田の班給が、畿内、また全国で開始
- 班田収授法が施行
- 偶然残った戸籍をみると、成人男性が異様に少ない・・・男性だと税が多く取られたり、兵役があるので、老人・女性・子供だけを記したらしい(いいかげんな戸籍)
- 私有地である荘園が作り始められる平安時代初めには、全国的な戸籍はなくなり、その土地、その地域で、必要に応じて作られるようになる
国司の税金取り立てシステム
- 延喜年間以後(菅原道真の亡くなる頃)、班田制崩壊
- もっと前に亡くなっていた可能性もあり
- 税の徴収・・・「公平にみんなから少しずつ取る」→「取れるところから取る」に変化
- 国家の税制は、国司請負制に変化(朝廷は国司へ徴税・軍事などを委任)
- それぞれの国の総収税額の配分・・・①国庫=朝廷への納付分、②国衛(県庁)の運営費、③土木工事などインフラ整備のための費用、④国司の取り分
- ①の納付額は朝廷が決める、動かせない
- ②と③は、国司が勝手に額を決められる←国司は取り分を増やすために、ここをケチる
- 総税額-(①+②+③)=④国司の取り分
- 結果、都近くの豊かな国司は、莫大な財産が築けたが、地方の民衆の生活は破綻していく
班田収授の法(はんでんしゅうじゅのほう)
- 古代日本において施行された農地(田)の支給・収容に関する法体系である
- 班田収授法による制度を班田収授制または班田制という
- 班田収授制は、日本の律令制の根幹制度の一つであり、律令が整備された飛鳥時代後期から平安時代前期にかけて行われた
遥任(ようにん)
- 日本の奈良時代・平安時代などに、国司が任国へ赴任しなかったことを指す
- 遥授(ようじゅ、遙授)ともいう
- 遥任国司は、目代と呼ばれる代理人を現地へ派遣するなどして、俸禄・租税などの収入を得た
- 遥任は奈良期の頃から行われていたが、ごく稀
- 奈良期はまだ、律令制による統治が有効に機能しており、律令制に基づく支配を地方まで貫徹するため、国司が任地へ赴き、現地支配を行う必要があったため
- 平安期に入ると、弘仁年間には議政官にもかかわらず職封(封戸)が低かった参議に対して国守との兼務・遥任を認める例が慣例として現れ(参議兼国制)、天長年間に上総国、常陸国、上野国が親王任国に定められた
- 親王任国とは、増加した親王に官職をあてがうため、特定の国の長官(国守)に親王を当てることとしたもので、親王が現地へ赴任することはまずあり得ず、いわば遥任を朝廷公認で制度化した
- 9世紀・10世紀頃になると、各地で富豪の輩と呼ばれる有力農民が登場・成長していた。戸籍・班田などによる律令制的な人別支配の維持が困難となっていた当時、国司は公田を名田という単位へ再編するとともに、有力農民層(田堵という)へ名田の経営と名田からの租税徴収を請け負わせていった
- こうした支配体制を名体制(みょうたいせい)または王朝体制(おうちょうたいせい)などというが、これにより、国司は一定の租税収入を確保することができるようになった
- 一定の租税額が確保できたことを背景として、朝廷は国司へ徴税・軍事などを委任していった。この体制を国司請負制ということがある
- 広範な権限を与えられた国司は、現地の有力者を登用したり、代理人(目代という)を派遣したりして、現地支配を行うようになった
- そうなると、国司が任国へ赴任する必要が薄れて、実際に任国へ赴任しない国司が次々と現れた。これが平安期の遥任であり、時期を追うごとに遥任国司は増加していった
- こうした状況に対し、913年(延喜13年)、醍醐天皇が遥任国司を取り締まる法令を発したが、効果はあまりなかった
- 平安中期ごろには、遥任は一般的に見られるようになっていた
- 実際に任国へ赴任した国司のうち、最高責任者を受領と呼ぶようになっていた
- 本来、国司の最高職は国守だったが、遥任により現地に在住しなかった場合は、介・掾・目 のうちから受領が出ていたのである
- その後、国司が実質的に消滅する室町時代まで、国司の遥任が収まることはなく、常態化
<神>木花之佐久夜毘売(このはなのさくやびめ)
- 火の神
- 浅間大神
- 富士山を神体山としている富士山本宮浅間大社(静岡県富士宮市)と、配下の日本国内約1300社の浅間神社に祀られている
浅間神社の他、安産や子育ての神として子安神社(皇大神宮所管社、東京都八王子市、千葉県旭市など)に、酒解子神として梅宮大社(京都府京都市右京区)に、また、伊都国の中心とされる福岡県糸島市三雲の細石神社にも姉のイワナガヒメと共に祀られている
貞観大噴火(じょうがんだいふんか)
<人>伴 善男(とも の よしお)
- 平安時代初期から前期にかけての公卿
- 参議・伴国道の五男。官位は正三位・大納言
- 伴大納言と呼ばれた
- 貞観6年(864年) 正月16日:大納言、皇太后宮大夫民部卿如元
貞観8年(866年) 9月22日:遠流(伊豆国)
蟷螂の斧(とうろうのおの)
- 蟷螂の斧とは、力のない者が、自分の実力もかえりみずに強い者に立ち向かうことのたとえ。
- 『韓詩外伝』
韓詩外伝(かんしがいでん)
<人>土師忠道(はじの ただみち)
- ?-? 平安時代前期の官吏。
- 左大臣源信(まこと)の家人(けにん)
- 大納言伴善男(とものよしお)と対立した信が謀反(むほん)の疑いをかけられた際、弓馬に巧みだったため貞観(じょうがん)7年(865)左馬少属(さまのしょうさかん)から甲斐権掾(かいのごんのじょう)にうつされた
- この特進人事は信の武力をうばう策略で、ふたりの対立の陰に太政大臣藤原良房(よしふさ)の力がはたらいたともいわれる
<人>源信(みなもとのまこと)